食品廃棄物の現状 食品リサイクル法


◎食品廃棄物の現状

生ゴミ・食品残渣(食品ロス)の削減、地球温暖化ガス発生抑制と人に優しい安全・安心な(将来の飢餓救済を含めた)有機農法による農産物の生産と供給を実現します。                                                 先ずは、生ゴミ・食品残渣(食品ロス)の削減です。

日本の食品廃棄物は図のように1953万トン、食品ロス量年間600万トンが発生しています。(2018年(平成30)農水省・環境省推計)内、焼却・埋め立ては334万トンです。出所:農林水産省 

◎食品リサイクル法と国の政策                                     食品リサイクル法(施行2001(H13)年5月)では、食品残渣を出す業者にそれぞれ再生利用(リサイクル)2030年目標を設定しその減量を促しています。

食品リサイクル法:農林水産省 (maff.go.jp)

食品製造業:リサイクル目標95%、

食品卸売業:リサイクル目標75

食品小売業:リサイクル目標60

外食産業:リサイクル目標50

 

再生利用(リサイクル)事業の内、肥料化は上図の1953万トンの内249万トンで13%ですが、ご提案する有機農業用液体肥料はたい肥化肥料と比べ保管、移送、使用が簡易でコストが大幅に軽減できます。

 以下の情報は農林水産省の出所です。若干加工してありますが内容は変わりありません。

   食品ロスに関する国際的な関心の高まり

2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に置いて、食料の損失・廃棄の削減目標を設定。

すなわち2016年以降2030年までの国際開発目標(17のゴールと169のターゲット)が2015年、国連で開催された首脳会議で採択された。

SDGsターゲット12.3 2030年までに小売り、消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損出などの生産・サプライチェーンにおける食料の損出を減少させる。

SDGsターゲット12.5 2030年までに廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。

 

                                                

   食品産業における食品リサイクルの現状

食品製造業から排出される食品廃棄物等は、量や性質が安定していることから、分別も容易で、栄養価を最も有効に活用できる飼料への再生利用が多い。

一方、食品小売業や外食産業から排出される食品廃棄物は、衛生上飼料や肥料に不向きなものが多く、焼却・埋め立て等により処分される量が多い。 単位 万t

業種

飼料

肥料(有機)

その他

食品製造業

1400

871

167

362

食品卸売業

 28

4

8

16

食品小売業

122

19

14

89

外食産業

215

9

17

189

食品産業計

1765

904

207

656

 

                                                      平成30年度 出所:農林水産省加工

   食品廃棄物再生利用の課題と展開方向

   左の課題に対して右の対策の方向性とリンクしています。

 

 課題

対策の方向性

分別の更なる促進(品質管理)

・食品流通の川下(小売業、外食産業)の分別の更なる促進が必要

・食品排出事業者向け分別マニュアルの普及、講習会の実施

・共同での収集・運搬の推進

・地域未利用資源のマッチング、調達先の多様化などによる年間を通じた安定的な事業化の推進

肥料

飼料の利用面

施設、給与技術向上

・利用農家における肥料・飼料設計、施用・給与技術の向上が必要

・技術講習会、給与実証調査等の実施

消費者の理解醸成

・リサイクル堆肥やエコフィードを利用して生産した農畜産物に対する消費者の理解醸成(消費者からのイメージアップと生産者へのインセンティブ)

・ブランド化や認証取得の推進

・東京オリンピック、パラリンピックの食材の調達基準において、エコフィードを用いて生産された畜産物を推奨

         

 

                                               

   食品リサイクルの優先順位

   食品廃棄物の再生利用の優先順位については、第一に資源循環が可能な「モノからモノへ」の食品再生利用を環境負荷の低減に配慮しつつ優先。

   食品リサイクル手法の内 飼料化については、食品循環資源が有する豊富な栄養価を最も有効に利用できることから再優先。次に肥料化(メタン化の際に発生する消化液を肥料利用する場合も含む)、その次にきのこの苗床を推進すべき。

 

  その上で 飼料化・肥料化・きのこ菌床への活用が困難なものについてはその他の再生利用(メタン化によるエネルギー利用等)を推進することが必要。

   「食品ロス削減推進法」の事業者の責務/求められる行動と役割

・事業者の責務について(法第5条)

  事業者は、その事業活動に関し、国または地方公共団体が実施する食品ロス削減に

   関する施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努  

   めるものとする。

  ・関係者相互の連携及び協力(法第7条)

   国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者 

   は食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進をはかるため、相互に連携を図りながら協力する 

   よう努めなければならない。

  ・求められる行動と役割(基本方針)

   農林漁業者・食品関連事業者

   (例)

   *自らの事業活動により発生している食品ロスを把握して、見直しを図る

   *規格外や未利用農林水産物の有効活用

   *納品期限(3分の1ルール)の緩和、賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長

   *季節商品の予約制など需要に応じた販売

   *値引き・ポイント付与などによる売り切り

   *外食での小盛りメニュー等の導入、持ち帰りなどへの対応

   *食品ロス削減に向けた取り組み内容等の積極的な開示

 

   食品リサイクルループの推進 (再生事業計画認定制度)

   食品関連事業者から発生する食品廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した農産物などを食品関連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成の推進。   

  食品関連事業者とリサイクル業者、農業者等の3者が連携して策定した食品リサイクルループの事業計画について主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可(一般廃棄物に限る)が不要となる特例を活用することが可能。

   食品リサイクル肥料の現状

  *食品リサイクル肥料は家畜排せつ物由来の堆肥等の他の肥料との競合などから

   農業者における利用が進んでいない。

  *このことから再生利用事業者による肥料化事業は伸び悩んでいる。